英語教育に関する福利厚生を提供しようと考えている方のなかには、どのような方法で提供するのがよいのかと、悩んでいる方もいるのではないでしょうか?

そこで、今回は、福利厚生として従業員に対して手当を支給することのメリットや、英語教育を例にした具体的な方法について解説します。さらに、おすすめの英語教育のサービスについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

福利厚生として手当を支給するメリット

福利厚生に語学教育を導入して節税

福利厚生とは、法人が従業員に対して提供する制度やサービスのことです。福利厚生には、法律で従業員への提供が義務付けられている法定福利厚生と、法律による義務はなく、法人が自由に内容を決めて提供できる法定外福利厚生があります。

従業員に対して手当を支給することは法定外福利厚生にあたるため、何に対してどのような手当を支給するかなど、具体的な内容を法人が自由に決めて福利厚生として提供することができます。

福利厚生として従業員に対して手当を支給することには、さまざまなメリットがあります。

ここからは、福利厚生として従業員に対して手当を支給するメリットについて、具体的に解説します。

従業員のモチベーションや満足度の向上

メリットの1つ目は、従業員の仕事に対するモチベーションや、会社に対する満足度の向上につながることです。

たとえば、住宅手当や通勤手当などを福利厚生として従業員に対して支給すれば、従業員の日々の生活における経済的な負担が抑えられます。通勤手当や住宅手当などにより、従業員の生活に必要な経済的な負担が抑えられると、従業員の生活への不安が減って安心して働けるようになるため、従業員の仕事に対するモチベーションや会社に対する満足度が向上する

また、資格取得に対するインセンティブとして、資格を取得した従業員に対して手当を支給することも、従業員の仕事に対するモチベーションを向上させるためには有効です。資格取得に対して手当を支給することで、従業員が資格取得に積極的になるだけでなく、資格取得は従業員自身のスキルアップにもつながるため、仕事に対するモチベーションも向上するでしょう。

法人の採用力の向上

2つ目のメリットは、法人の採用力が向上することです。

人材を確保するためには、求職者に自社で働くことについての魅力をアピールして、求職者に興味をもってもらうことが大切です。そのためには、競合他社との差別化を図る必要がありますが、その方法のひとつが福利厚生としての手当の支給です。

たとえば、競合他社が従業員の生活の負担を軽減させるために住宅手当を支給しているにもかかわらず、自社が住宅手当を支給していない、もしくは支給していても金額が少ない場合には、求職者は競合他社に魅力を感じるでしょう。

しかし、自社が競合他社にはない手当を支給していたり、競合他社と同じ手当を支給していても金額など内容が優れていたりと、福利厚生として支給する手当が充実していれば、求職者は競合他社よりも自社に魅力を感じてくれるでしょう。

節税効果

3つ目のメリットは、節税効果が期待できることです。

福利厚生として従業員に対して手当を支給することは、法定外福利厚生になります。法定外福利厚生を提供するために支出した費用は、業務関連性や税制上の上限額などのいくつかの要件を満たすことで、非課税にできる場合があります。

たとえば、従業員が借りている賃貸物件の賃料の一部を会社負担とするために、給与として従業員に対して支払うと、会社が負担している賃料の一部も給与としてみなされてしまうため、課税対象となってしまいます。

しかし、従業員が借りている賃貸物件の賃料の一部を、給与ではなく福利厚生としての住居手当という形で従業員に対して支給すると、一定の要件を満たした場合は非課税となります。

従業員に対して同じ目的で金銭を支給する場合であっても、給与ではなく福利厚生としての手当という形で支給すれば、一定の要件を満たすことで非課税にできる場合があることは、覚えておいた方がよいでしょう。

ただし、手当として支給することで非課税にできたとしても、福利厚生として手当を支給するために支出した費用は法人にとって負担を増やすことになるため、注意が必要といえます。

英語教育に関する福利厚生の具体例

福利厚生が節税につながる理由

従業員に対する福利厚生として手当を支給することのメリットについては、これまで見てきたとおりです。福利厚生として従業員に対して手当を支給することにはさまざまなメリットがあるため、英語教育に関する福利厚生の提供を検討している方には、おすすめの方法といえます。

英語教育に関する福利厚生として、従業員に対して手当を支給することで、従業員は英語教育を受けるための経済的負担を抑えられるため、英語教育を受けるモチベーションの向上につながるでしょう。また、英語教育に関する福利厚生として、従業員に対して手当を支給すれば、一定の要件を満たした場合には手当の支給に要した費用を非課税にできるため、法人にとっても税制上のメリットがあります。

ここまでの記事を読んで、英語教育に関する福利厚生として、従業員に対して手当を支給しようと考えている方のなかには、具体的にどのような英語教育について手当を支給すればよいのか知りたい方もいるのではないでしょうか。

たとえば、従業員がオンライン英会話を受講する場合に、受講に必要な費用を補助する目的で、費用の一部や全額を手当として支給することが考えられるでしょう。

オンライン英会話は、インターネットを利用できる環境があればどこでも利用できるため、従業員は場所を選ばずに学習することができます。場所を選ばずどこでも学習が始められるため、従業員は自身のライフスタイルに合わせた学習が可能なため、継続的な学習につながりやすく、おすすめといえます。

また、業務に関連する英語資格取得のインセンティブとして、英語資格を取得した従業員に対して資格手当という形で手当を支給することも、おすすめのひとつです。

資格手当の支給は、従業員の英語資格取得に対するモチベーションの向上につながり、資格取得に向けて積極的に英語教育を受けるようになるでしょう。また、実際に業務に関連する英語資格を取得すれば、従業員の仕事に対するモチベーションの向上につながり、結果として生産性の向上も期待できるでしょう。

福利厚生でおすすめの英会話スクールはある?

初心者にはオンライン英会話がおすすめ!選び方や活用方法をご紹介

英語教育に関する福利厚生として従業員に対して手当を支給することには、さまざまなメリットがあることはこれまで見てきたとおりです。しかし、従業員へ手当を支給するほど人の負担する費用は増えるため、負担する費用に見合った英語教育を提供するサービスを選ぶことが大切です。

kimini英会話は、英語教育を提供するおすすめのサービスのひとつです。

kimini英会話では、100種類以上に及ぶ豊富な学習コースのなかから、受講者が自分のレベルや目的に応じて自由にコースを選んで自発的に英語が学習できるようになっているだけでなく、新入社員研修や選抜社員研修など、従業員の属性や英語能力のレベルに応じた英会話研修プランが用意されており、受講者にとって最適な英語学習ができるようになっているのが特徴です。

また、学習は完全オンラインであり、朝6時から夜12時までの時間帯のなかであれば、受講を希望する時間の15分前までに予約することでいつでも受講ができるため、各従業員が自分の好きな時間に効率よく受講できることも、魅力のひとつです。

まとめ

今回は、福利厚生として従業員に対して手当を支給することのメリットについて解説しました。

福利厚生として従業員に対して手当を支給することで、従業員の仕事に対するモチベーションや会社に対する満足度の向上など、さまざまなメリットがあります。

また、英語教育に関する福利厚生として従業員に対して手当を支給することのメリットや具体例、おすすめの英語教育のサービスについても紹介しました。ぜひ、参考にしてください。